海外の中古車保証事情|米国、英国、EU、豪州の法定保証と日本の違い
中古車を売るとき、販売店がどこまで保証を付けなければならないかは、国によって大きく違います。米国では車両ごとに保証の有無を掲示する義務があり、英国やEUでは法律が販売店の責任期間を定め、豪州では州法が一定の条件を満たす中古車に自動で保証を付けます。この記事では、米国、英国、EUとドイツ、豪州の中古車保証のルールを、法令の本文と政府機関の資料で確認できた範囲で整理し、最後に日本の販売店にとって何を意味するかを考えます。日本の中古車保証の基本は中古車保証とはで扱っています。
この記事で確認した主な一次情報
- FTC Dealer’s Guide to the Used Car Rule(米連邦取引委員会)Buyers Guideの掲示義務、制裁金
- Consumer Rights Act 2015 section 19、22、24(英国)6か月の推定、30日の短期解除権、自動車の使用控除
- Directive (EU) 2019/771(EU物品売買指令)2年の責任期間、中古品の1年短縮、立証責任
- ACCC Consumer issues in the sale of second-hand cars(豪州、2025年12月)州・準州の法定保証、延長保証の問題
- 民法(e-Gov法令検索)第562条、第566条、第572条 契約不適合責任
米国の中古車保証(FTC Used Car RuleとBuyers Guide)
米国の中古車保証の中心は、連邦取引委員会(FTC)のUsed Car Rule(16 CFR Part 455)による「Buyers Guide」の掲示義務です。販売店は売りに出す中古車1台ごとにBuyers Guideを車両に掲示し、保証が付いているか、付いていない「AS IS – NO DEALER WARRANTY」かを示します。保証付きの場合は、修理費のうち販売店が負担する割合も書きます。このRuleでいう販売店は、過去12か月に中古車を5台以上販売または販売の申し出をした者です。Buyers Guideは黒のインクで白い用紙に印刷し、縦11インチ×横7¼インチ以上の大きさと決められています。
スペイン語で取引する場合はスペイン語版を掲示します。違反の制裁金は1件あたり最大53,088ドル(FTCのディーラー向けガイド、2025年1月更新)です。§455.1は、保証が無いのに保証付きと表示することを欺瞞的行為とし、販売前に保証なしであることを開示しないことを不公正な行為と定めています。メイン州とウィスコンシン州は同様の州規則を持つため、このRuleの適用外です。
連邦法には、中古車に最低何か月の保証を付けよという定めはありません。そのかわり州法にもとづく黙示の保証(implied warranty)があり、FTCは、車が本来の役割を果たす(走る)ことを保証する「商品性の保証」と、販売店の助言で特定の用途向けに買った場合の「特定目的適合性の保証」を挙げています。期間は州ごとに異なり、FTCは最長4年になり得ると説明しています。さらにマグナソン・モス保証法(15 U.S.C. §2308)により、販売店が書面保証を付けた場合や、販売時または販売後90日以内にサービス契約を結んだ場合、黙示の保証を排除できません。
ニューヨーク州の中古車レモン法
州法で販売店に保証を義務づける例が、ニューヨーク州の中古車レモン法です。対象は、ニューヨーク州の販売店から買った、価格1,500ドル以上、購入時の走行距離100,000マイル未満で、主に個人用途の車などです。販売店は走行距離に応じて次の保証を付けなければなりません。対象部品は、エンジン、トランスミッション、駆動軸、ブレーキ、ステアリング、ラジエーター、オルタネーター、ジェネレーター、スターター、点火系(バッテリーを除く)です。
| 購入時の走行距離 | 販売店が付ける保証 |
|---|---|
| 18,001〜36,000マイル | 90日または4,000マイル |
| 36,001〜79,999マイル | 60日または3,000マイル |
| 80,000〜100,000マイル | 30日または1,000マイル |
延長保証にあたるサービス契約(Vehicle Service Contract)について、FTCは「保証ではない」と説明しています。メーカー、販売店、独立系の会社が売る任意の契約で、価格は数百ドルから数千ドルです。すべての修理を対象にする契約は少なく、事故による損傷や通常の摩耗は対象外になるのが一般的とされています。FTCは、契約の価値は保証の責任を負う会社しだいだと注意を促しています。
英国の中古車保証(Consumer Rights Act 2015)
英国では、Consumer Rights Act 2015により、事業者が売る中古車は「満足な品質」「目的に適合」「説明どおり」でなければならず、販売店はこの責任を表示で排除できません。Citizens Advice(公的助成を受けている相談機関)によれば、不適合があれば消費者は修理、交換、返金を求められ、「sold as seen」や「no refunds」といった表示で消費者を誤認させてはなりません。期間の区切りは3つあります。1つ目は同法第22条の短期解除権で、所有権と占有の移転、引渡し、必要な設置がすべて終わった日の翌日から30日です。2つ目は第19条第14項の推定で、引渡しから6か月以内に見つかった不適合は、引渡し時から不適合だったものとして扱われます。販売店が引渡し時に適合していたことを証明すれば、この推定は働きません。
3つ目は第24条の最終解除権で、最初の6か月以内なら原則として使用分を返金から差し引けませんが、自動車はこの例外から外れており、6か月以内でも使用分を差し引けます。なお、個人間の売買やオークションで買った場合は、事業者から買った場合と同じ保護は受けられません。
- 短期解除権は30日です(第22条)。修理や交換を待っている期間は数えません。
- 引渡しから6か月以内の不適合は、引渡し時からあったと推定されます(第19条第14項)。
- 最終解除権では、自動車に限り6か月以内でも使用分を差し引けます(第24条)。
- ローン・カード:販売店が手配したローンや、£100超£30,000未満のクレジットカード払いでは、ローン会社やカード会社も連帯して責任を負います(Citizens Advice)。
EUとドイツの中古車保証(指令2019/771とBGB)
EUでは、物品売買指令(EU)2019/771が、販売店の責任期間を引渡しから2年以上と定め、中古品に限って当事者の合意で1年まで短縮できるとしています。第10条1項は、引渡し時に存在し、引渡しから2年以内に明らかになった不適合について売主が責任を負うと定めています。第10条6項は、中古品について加盟国がより短い期間の合意を認められるとしつつ、その期間は1年以上でなければならないとしています。立証責任については第11条が、引渡しから1年以内に明らかになった不適合は引渡し時から存在していたと推定し、加盟国はこれを2年にできるとしています。指令は2022年1月1日から適用されています。
ドイツの民法典(BGB)では、§438が瑕疵に基づく請求の時効を引渡しから2年とし、§476 Abs.2が消費者に売る中古品について、合意による短縮で1年未満になることを認めていません。短縮するには、消費者が契約の意思表示をする前に特に知らされ、契約の中で明示的かつ個別に合意されていることが必要です。§477 Abs.1は、1年以内に現れた不適合を危険移転時から存在していたと推定します。
ここから言えるのは、ドイツで販売店が消費者に中古車を売る場合、法定の責任期間は最短でも1年になるということです。EU指令第3条5項(a)により、加盟国は公開オークションで売られる中古品を指令の対象から外すこともできます。
豪州の中古車保証(ACLと州の法定保証)
豪州の中古車保証は、オーストラリア消費者法(ACL)の消費者保証と、州・準州の法定保証の2階建てです。ACLの消費者保証は、免許を持つ販売店から買った新車と中古車に適用され、契約で排除できません。許容できる品質、開示された目的への適合、説明との一致などが内容で、重大な不具合なら消費者が修理、交換、返金を選べます。豪州の競争・消費者委員会(ACCC)は、任意の保証は消費者が自動的に持つ権利を置き換えたり、変えたり、奪ったりできないと説明しています。これとは別に、州・準州の法定保証が、一定の条件を満たす中古車に自動で付きます。ACCCが2025年12月に出した報告書の表によると、ニューサウスウェールズ(NSW)やビクトリア(VIC)など多くの州・準州で、車齢10年未満かつ160,000km未満の車に3か月または5,000kmの保証が付きます。いずれも早い方で終わります。
個人間売買やオークションで買った中古車には、消費者保証や州法の大部分が適用されません。
| 州・準州 | 最低販売価格 | 車齢上限 | 走行距離上限 | 保証期間 |
|---|---|---|---|---|
| ACT | なし | 10年未満 | 160,000km未満 | 3か月または5,000km |
| NSW | なし | 10年未満 | 160,000km未満 | 3か月または5,000km |
| NT | なし | 10年未満 | 160,000km未満 | 3か月または5,000km |
| QLD | なし | 上限なし | 上限なし | Class A(10年未満かつ160,000km未満):3か月または5,000km/Class B:1か月または1,000km |
| SA | $3,000超 | 15年未満 | 200,000km未満 | $3,001〜6,000:2か月または3,000km/$6,000超:3か月または5,000km |
| TAS | なし | 7年未満 | 120,000km未満 | 3か月または3,000km |
| VIC | なし | 10年未満 | 160,000km未満 | 3か月または5,000km |
| WA | $3,999超 | 12年未満 | 180,000km未満 | 10年未満かつ150,000km未満:3か月または5,000km/12年以下かつ180,000km以下:1か月または1,500km |
VICの法定保証には適用除外があり、Consumer Affairs Victoriaは、欠陥通知に載っている項目、引渡し後の事故や誤用、タイヤ、バッテリー、ラジオ、GPS、電球、各種の非純正アクセサリーなどを挙げています。個人に転売した場合、残りの保証期間は新しい所有者に引き継がれません。
豪州で問題視されている延長保証の売り方
ACCCの報告書は、延長保証が中古車の購入総額に最大20%上乗せされることがあるとの報告を紹介し、車の価格に組み込まれて費用が見えにくい、ローンに上乗せされている、といった懸念を挙げています。2024–25年度にASIC(豪州証券投資委員会)が受けた車の延長保証に関する不正の通報は47件で、20%超が誤認させる行為や詐欺に関するものでした。一部の販売店が、法定の救済を使わせずに延長保証で請求させ、そこで断られると他に手段はないと偽って説明していた事例も挙がっています。ACCCは販売店に、延長保証の購入について明示の同意を得ること、任意であることと価格、主な条件と制限を説明すること、その車で使えない保証を売らないことを求めています。
海外と日本の中古車保証の比較
海外と日本の中古車保証を比べたときの最大の違いは、日本には中古車に限った法定の最低保証期間がないことです。今回調べた範囲では、日本で中古車販売店の責任を定めているのは民法の契約不適合責任で、第562条が修補などの履行の追完を、第566条が購入者は不適合を知った時から1年以内に通知すれば請求できることを定めています。担保責任を負わない特約も結べますが、第572条により、売主が知りながら告げなかった事実については責任を免れません。表示のルールは、自動車公正取引協議会の広告FAQが定めています。「保証付き」と表示するなら保証内容と、保証期間または保証走行距離数を明瞭に示す必要があります。「エンジンのみ保証」のように対象が限られる保証をその旨を示さずに表示すると不当表示に当たります。
米国のニューヨーク州や豪州の多くの州・準州のように、走行距離や車齢に応じて「3か月または5,000km」といった保証を販売店に義務づける仕組みは、日本の法令には見当たりませんでした。
| 項目 | 米国(連邦とNY州) | 英国 | EU・ドイツ | 豪州 | 日本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法定の最低保証 | 連邦法にはありません。NY州は30〜90日/1,000〜4,000マイルを義務づけています | 期間の定めはなく、品質適合義務を課しています | 責任期間は2年で、中古品は合意で1年まで短縮できます | ACLの消費者保証に、州の法定保証(多くは3か月または5,000km)が加わります | ありません。不適合を知ってから1年以内に通知すれば請求できます |
| 保証なし販売 | 州によっては可能で、Buyers Guideに「AS IS」と表示します | 責任は排除できません | 消費者向け中古品は1年未満にできません | 消費者保証は排除できません | 特約は結べますが、民法第572条の制限があります |
| 立証責任の推定 | 確認できず | 6か月 | 1年(加盟国は2年にできる) | 確認できず | 確認できず |
| 販売店の表示義務 | Buyers Guideの車両掲示(違反は1件最大53,088ドル) | 誤認させる表示を禁じています | 中古品で適合要件から外れる場合は個別の告知と合意 | 欠陥通知の掲示(VIC) | 保証の有無、内容、期間または距離の明瞭表示(公取協) |
| 延長保証 | サービス契約は保証に当たりません。90日以内に契約すると黙示の保証を排除できません | 一次情報では未確認 | 一次情報では未確認 | 第三者保証には金融サービス免許が要ります。ACCCが売り方を問題視しています | 業法による規制は今回確認できませんでした |
海外の中古車保証から日本の販売店が考えること
海外の仕組みから日本の販売店が読み取れるのは、保証は販売店が自分で設計して示すものになっている、ということです。米国や英国、EU、豪州では、保証の有無や最低限の責任期間を法律が決め、購入者は「どこで買っても最低限これだけは守られる」という前提で車を選びます。日本にはこの前提がないため、保証の内容は販売店ごとにばらばらで、購入者は店ごとに条件を見比べることになります。言い換えると、保証の内容と期間をはっきり示した販売店ほど、他店との違いを伝えやすい市場です。国民生活センターに寄せられた中古自動車の相談は、2023年度9,034件、2024年度7,059件、2025年度8,642件でした。同センターのリーフレットは、保証があり不具合がその対象なら無償修理になると説明しています。保証を付けるかどうかを販売の前に明示して書面で残しておけば、購入者は安心して車を選べます。海外の例はその手本になります。
- 保証の有無を車両ごとに明示する:米国のBuyers Guideのように、店頭のプライスボードと契約書で、保証の有無、対象部位、期間または距離をそろえて示します。日本でも公取協の広告FAQが同じ事項の明瞭表示を求めています。
- 期間の目安を持つ:豪州の多くの州の3か月または5,000km、NY州の30〜90日は、販売店が自社の最低ラインを決めるときの参考になります。
- 延長保証の売り方に注意する:豪州で問題になったのは、任意であることや価格を説明せずに売る行為です。保証を販売するときは、任意であること、価格、主な条件と対象外を説明します。
- 法定の責任と保証を混同させない:豪州では延長保証で断られた購入者に「他に救済はない」と説明した例が問題になった。日本でも、保証の対象外であっても民法の契約不適合責任は残ります。
保証会社の中古車保証を使えば、販売店は保証の内容と期間を商品として示しつつ、修理費の負担と修理の手配を保証会社に任せられます。自社で保証を付ける場合との違いは自社保証と保証会社の保証の違いで、販売店が保証を扱うメリットは自動車販売店が中古車保証を扱うメリットで説明しています。
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海外のように保証の内容と期間をはっきり示して売りたい販売店に、自店の車両の年式や走行距離、売り方に合う保証商品をご案内します。保証の比べ方から導入の手順まで、まとめてご相談いただけます。
海外の中古車保証に関するよくある質問
- 日本には、中古車に法律で決まった最低保証期間はありますか?
- 今回の調査では、中古車に限って「○か月・○km」の最低保証を定める法律は見つかりませんでした。日本で販売店の責任を決めているのは民法の契約不適合責任で、第566条により、購入者が不適合を知った時から1年以内に通知すれば請求できます。米国のニューヨーク州や豪州の多くの州・準州のように、走行距離に応じた期間の保証を販売店に義務づける仕組みはありません。
- 米国では中古車を「保証なし」で売れますか?
- 州によります。連邦のFTC Used Car Ruleは、保証の有無をBuyers Guideで車両に掲示するよう求めており、保証なしで売る場合は「AS IS – NO DEALER WARRANTY」と表示します。ただしFTCは、この表示だけで黙示の保証を排除できる州と、特定の手続きを取った場合だけ現状販売を認める州があると説明しています。後者の州では「IMPLIED WARRANTIES ONLY」版のBuyers Guideを使います。
- 英国で中古車を買ってすぐ故障した場合、販売店は何を求められますか?
- 英国のConsumer Rights Act 2015により、事業者から買った中古車は満足な品質であることなどが求められ、不適合があれば修理、交換、返金を求められます。引渡しなどが済んだ日の翌日から30日間は短期解除権を使えます。引渡しから6か月以内に見つかった不適合は、引渡し時から不適合だったと推定されます。ただし最終解除権では、自動車は6か月以内でも使用分を返金から差し引けます。
- ドイツでは中古車の責任期間を短くできますか?
- できますが、消費者に売る中古品では1年未満にできません。ドイツ民法典(BGB)§438は瑕疵に基づく請求の時効を引渡しから2年としており、§476 Abs.2は、合意による短縮が1年未満になる場合を認めていません。短縮するには、消費者が契約の意思表示をする前に特に知らされ、契約の中で明示的かつ個別に合意されていることも必要です。
- 豪州で問題になっている延長保証とは、どんなものですか?
- ACCCの2025年12月の報告書は、延長保証が中古車の購入総額に最大20%上乗せされることがあるとの報告や、条件を満たしても支払いを受ける権利がなく請求を検討してもらう権利しかない商品があることを挙げています。2024–25年度にASICが受けた車の延長保証に関する不正の通報は47件で、20%超が誤認させる行為や詐欺に関するものでした。
- 販売した車の保証や整備の記録は、販売・整備の管理とまとめて扱えますか?
- 保証の加入状況や修理の履歴を販売台帳と別に管理すると、問い合わせのたびに探す手間がかかります。車両販売システム(車販ソフト)や自動車整備システム(自動車整備ソフト)で顧客・車両ごとに記録しておくと、保証期間や修理歴をすぐ確認できます。整備システム 比較や整備ソフト おすすめの情報を見るときは、整備ソフト 安いかどうかだけでなく、整備システム リースなしで始められるかも確かめてください。
参考にした一次情報
この記事は次の一次情報をもとに作成しています(2026年10月5日確認)。英文の訳は筆者によります。米国で現状販売を制限している州の一覧、英国とドイツの延長保証市場の数字、日本の中古車の保証付帯率は、一次情報で確認できなかったため載せていません。
- FTC Dealer’s Guide to the Used Car Rule:https://www.ftc.gov/business-guidance/resources/dealers-guide-used-car-rule
- FTC Buying a Used Car From a Dealer:https://consumer.ftc.gov/articles/buying-used-car-dealer
- FTC Auto Warranties and Auto Service Contracts:https://consumer.ftc.gov/articles/auto-warranties-and-auto-service-contracts
- eCFR 16 CFR Part 455 Used Motor Vehicle Trade Regulation Rule:https://www.ecfr.gov/current/title-16/chapter-I/subchapter-D/part-455
- 15 U.S.C. §2308(Cornell LII):https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/2308
- New York State Attorney General Used Car Lemon Law:https://ag.ny.gov/resources/individuals/car-auto/used-car-lemon-law-fact-sheet
- Consumer Rights Act 2015 section 19:https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/section/19
- Consumer Rights Act 2015 section 22:https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/section/22
- Consumer Rights Act 2015 section 24:https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/section/24
- Citizens Advice Buying a used car:https://www.citizensadvice.org.uk/consumer/buying-or-repairing-a-car/buying-a-used-car/
- Directive (EU) 2019/771:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0771
- BGB §438:https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__438.html
- BGB §476:https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__476.html
- BGB §477:https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__477.html
- ACCC New and second-hand cars:https://www.accc.gov.au/consumers/specific-products-and-activities/new-and-second-hand-cars
- ACCC Consumer issues in the sale of second-hand cars(2025年12月):https://www.accc.gov.au/system/files/consumer-issues-second-hand-cars-dec-2025.pdf
- NSW Government Dealer guarantees and warranties:https://www.nsw.gov.au/driving-boating-and-transport/buying-and-selling-vehicles/dealer-guarantees-and-warranties
- Consumer Affairs Victoria Used car warranties:https://www.consumer.vic.gov.au/consumers-and-businesses/cars/buying-a-used-car/warranties
- e-Gov法令検索 民法 第562条、第566条、第572条:https://laws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
- 自動車公正取引協議会 中古車の広告に関するFAQ(保証):https://www.aftc.or.jp/content/files/am/kiyaku/kokokuFaq/used/20/used_20_002.pdf
- 国民生活センター 中古自動車(各種相談の件数や傾向):https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/ucar.html
- 国民生活センター 中古自動車の購入トラブル 啓発リーフレット:https://www.kokusen.go.jp/c-edu/pdf/tr_ucar_ja_lf.pdf
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